ども、日報コンサルタントの浜崎です。


昨日のブログで書いた内容の追記編
https://ralab.biz/2020/04/26/no-0243/

鹿児島県の休業要請で
対象施設と併せて注記に

「床面積100平方メートル以下は適切な感染防止策を施した上で営業」

と書いてあったんですが

みなさんは
これどういう風に受け取りますか?


営業を継続したい方が見れば

100平方メートル以下の店は、
感染防止対策をしっかりすれば
営業してもいいですよ

という認識になると思いますが



様々な状況を考慮して
臨時休業を検討しているお店からすれば

業種も該当しているし
休業要請に応じましょう

と認識した方も多いのでは?と思います。



では、この場合の
協力金はどうなると思いますか?


応じていただいた企業には
最大で30万円の協力金を支給するという
アレです。


県に確認したところ

床面積100平方メートル以下の事業所は
そもそも対象外との事。


え?


そう!つまり
休業要請自体の対象にもなっていない

だから、営業は自由ですよ。
という解釈らしいです。

要は、協力金のお話はもともと無いという事。


これ告知の仕方に問題無い?
と思いました。


県の休業要請の内容を確認すると

メインで休業要請する施設を記載
注釈で、売り場面積の条件付きで営業可の記載
でもって、応じていただいた事業所には協力金

という流れ。


Q&Aでも
床面積で対象外になりますとの記載無し


どうでしょう?


結構誤解される方も多いのでは?
と思いました。


私も思いっきり誤解して
昨日浮かれてましたから(笑)


親切な経営者仲間に教えていただき
自分でも県に確認した次第でした。


協力金もらえないじゃねーか!
という事を言いたいのではなく(笑)
(ホントは言いたいけどw)


お金がらみの告知をする場合は
特に、誤解をまねかないようにしないと
後でトラブルになりますよ。というお話



現在、多くの経営者の方々は
資金繰りという最大の敵と戦っている
真っ最中ですから

当てにしていたものが、
実は違いました。

なんて事になると、死活問題です。



ビジネスにおいても

こちらは、これくらい説明しておけば
分かるだろうと考えていても、

取引先や従業員には
しっかり伝わっていなかった。

みたいな事って
よくありますよね。

こちらは、専門分野
相手は素人

この関係で、情報を伝える場合は
中学生が見ても分かるレベルで
説明をする。


ぐらいの意識で伝えないと
誤解を招いて
トラブルに発展する可能性がありますよ。


特に、支払いや賃金といった
お金に関わる内容に触れる場合は
ご用心です!


私もやりがちなんで
自戒も含めて(笑)



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